第5回:要免許行為の表示の差し止めを求めるーその3(レベル1〜3)
JUGEMテーマ:整体
昭和35年の判例変更を求める訴訟案解説、第5回目となります。
第1回:不正競争防止法
第2回:品質誤認惹起表示(優良誤認表示)
第3回:要免許行為の表示の差し止めを求めるーその1(レベル5)
第4回:要免許行為の表示の差し止めを求めるーその2(レベル4)
差止請求内容別の難易度(レベル)の図になります。
レベル1〜3は現行の判例、すなわち「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」のみ禁止処罰する、という考えのもと、
何が「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」かを明確にする差止請求内容となります。
レベル1は問診や検査法といった細かい行為の表示の禁止となります。
これは問診や検査法を医行為とする判例があるので問題なく禁止できると思います。
行為や判例に関しては下記の記事でまとめて取り上げてます。
レベル2は整体やカイロプラクティックなど、個々の療法を行うことの表示を禁止する内容となります。
根拠は消費者庁の事故情報データバンクのデータによります。
「整体」「カイロプラクティック」のor検索で、類義語を含み、負傷程度でまとめますと下図(2017年1月現在)のようになります。
事故情報データバンクに健康被害が登録された療法は「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」である、という考えです。
しかし名前を○○セラピーとか○○トリートメントなどに変えられると禁止処罰を逃れられる可能性もあります。
レベル3は国民生活センターが手技療法に関しての健康被害の報告書を出していることを根拠とし、整体やカイロプラクティックなどに限らず、手技療法は「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」である、とする考え方です。
ただレベル3でも光線などを使う療法までは禁止処罰対象にできません。
事故情報があればレベル2で対応可能ですが。
昭和35年の判例変更が無理なら最低限、レベル2の判例は確保したいところです。
第6回:差止請求
- 2017.02.01 Wednesday
- 最高裁判例変更の可能性
- 19:11
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- by 工藤 司